新ロマン派美術協会 会則
第1条(名称)
この会は、新ロマン派美術協会(以下 会)という。
第2条(設立)
この会の設立は昭和21年2月11日とする。
第3条(所在地)
この会の所在地は振替口座および貯金口座の代表者である会計担当者の住所とする。
第4条(目的)
この会は、美術を通して社会の文化向上に貢献し、会員・会友相互の研修、交流、親睦を図ることを目的とする。
第5条(事業)
この会は、前条の目的を達成するため、年1回以上の公募展およびその他の活動をする。
第6条(構成)
この会は、次の構成員をもって構成する。
1 会員 2 会友
第7条(役員)
この会に次の役員を置く。
1 顧問(絵画・工芸・彫刻の3部門から若干名選出する)
2 事務局長
3 事務局次長 1名
4 事務局員(会計2名その他若干名)
5 会計監査2名
第8条(事務局)
この会の事務局は、事務局長、事務局次長、事務局員(総務・会計部・庶務部・編集部・事業部)をもって構成する。なお、事務局は事務局長宅に置く。
第9条(役員の任務)
役員の任務は次の通りとする。
1 顧問は、運営全般について指導、助言をする。
2 事務局長は、本会運営の推進、総括にあたる。
3 事務局次長は、事務局長を補佐する。
4 総務・会計部は会の運営業務及び収支その他経理上の事務にあたる
5 庶務部は、本会運営上の事務にあたる。
6 編集部は、作品集などの作成に関する業務にあたる。
7 事業部は本展開催事業及びその他関連事業に関する業務にあたる。
8 会計監査は、会の会計を監査する。
9 この会の事業推進のため、必要ある時は実行委員会を組織する。
第10条(役員の選出)
役員は総会において選出する。選出については、選考委員会を設けて検討する。選考委員は次の通りとする。
1 選考委員の任期は1年とし当年度の選考委員選出は事務局に一任する。
2 選考委員会は選考委員長を互選し、選考委員長は選考委員会を招集して役員の選出にあたる。
3 選考委員会で選出された各役員は、選考委員長が総会で報告し、承認を得るものとする。
第11条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。但し再選は妨げない。任期中に欠員の生じた場合は、第10条により補充することができ、補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第12条
この会は、第4条の目的を達成するため、次の会議をもつ。
1 総会 2 役員会 3 事務局会議
第13条(会議の構成)
この会の会議は、次の構成による。
1 総会は、会員により構成され、定期総会、臨時総会とする。会友は参考意見を述べることができる。
2 役員会は、顧問・事務局長・事務局次長・事務局員をもって構成し、必要あるとき随時開催する。
3 事務局会議は、事務局長・事務局次長・事務局員をもって構成し、必要あるとき随時開催する。
第14条(会議の招集)
定期総会は、事務局長が年度当初に招集し、事業計画・決算・予算・役員の選出・その他の必要事項について審議する。臨時総会は、役員会が必要と認めた場合、または会員の過半数以上の要求がある場合、事務局長が招集する。
第15条(定足数)
総会の定足数は、委任状を含め会員の2分の1以上とする。議決は、出席会員の過半数の同意をもってする。
第16条(会員・会友の推挙)
会員・会友の推挙は、出席会員の過半数をもってその入会を認めるものとする。
1 会員は、会の運営・発展のため、責任をもって会務に尽くし、公募展の出品作品の審査にあたる。
2 会友は、出品作品を無審査とし、本会運営業務について会員に協力する。
3 会員・会友は、理由なく会費を3年以上未納又は出品を3年以上しなかった場合、退会させることがある。
第17条(経費
この会の経費は、会員・会友の会費、公募展の出品料及びその他収入をもって充てる。
第18条(会費)
会員・会友は、会費を負担することとし、その額は総会において決定する。
第19条(会費の納入)
会費は、年度当初の総会後、速やかに納入するものとする。
第20条(会計年度)
この会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。
第21条(会則の改定))
この会則は、総会の議決を経なければ改正することができない。
附 則 この会は、平成31年4月1日より実施する